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事前の許可(認可)の申請・取得方法
日本でも認知度がかなり高くなったフラッシュモブ。
結婚式の余興やサプライズのプロポーズで大人気です。
結婚式場で実施する場合には、式場のOKがあれば問題はないのですが、公共の場所でのフラッシュモブとなれば簡単にはいきません。
海外ではゲリラパフォーマンスを人々が受け入れる風習がありますが、日本ではまだまだ受け入れられず、何かと許可を取ることが必要になります。
無許可で行った場合には、「逮捕」なんていうことにもなりかねないので要注意です!
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どこに許可(認可)を申請すれば取得できる?
フラッシュモブを実施する公共の場所って、一体どんな所があるのでしょうか。
いくつかの代表的な場所を以下に挙げてみましょう。
実は許可の申請先は全て同じではありません。
フラッシュモブを実施する場所によって異なるんです。
- 道路の場合: 最寄りの警察署が管轄で、察署長の道路使用許可が必要
- 公園の場合: 市役所や区役所に申請
- 駅の場合: 駅に申請
- アーケードの場合: 商店街の組合が管轄
- 空き地の場合: 私有地なら地主さんの許可、公共の土地なら市役所や区役所に申請
- レストランなどのお店の場合: オーナーの許可
このようにそれぞれ申請先が違います。
そして、道路であれば道路法や道交法などに従って、交通の妨げにならないと判断されれば許可がおります。
公園の場合は、公園管理条例に則り、こちらも他の人への迷惑にならないことが大前提です。
通常の公園利用目的以外の利用として申請をします。
申請書とともに企画書などの提出が必要です。
公共の場所の場合、共通して言えることは、通行人や周りの人々の迷惑や妨げにならないことが必須なのです。
だから、たとえ許可が取れたとしても、それで全てがOKではありません。
フラッシュモブはサプライズであり、感動を呼ぶものです。
そして、みんなをハッピーな気持ちにさせるものでなくてはなりません。
その基本の心を絶対に忘れないようにしたいものです。
場所や曲の利用申請(企画書作成)は大変!
フラッシュモブは計画をしてから実施に至るまでには打ち合わせや練習など、長い期間が必要でかなり大変なことです。
クオリティの高いものを目指すには膨大な練習量となるでしょう。
その上、場所や曲について、必要な管轄所への「企画書の作成」や「利用申請」は骨の折れることかもしれません。
そんな時に心強いのがフラッシュモブのプロデュース会社なんです。
プロデュース会社はその道のプロです。
実施したい場所を下見して、まず可能かどうかの判断をしてくれます。
もちろん、許可申請もすべて代行してくれるのです。
その場所の使用料金が発生する場合もあります。
そんな時にも手続きを代行してもらえるので安心です。
難しくややこしいことを任せることができれば、練習に集中することができますよね。
「無許可で逮捕」なんていうサプライズは絶対に避けたいものです。
ハッピーなフラッシュモブにするためにも必ず許可を取りましょう。
ぜひ一度プロデュース会社に相談してみてはいかがですか。
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