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公共エリアでのフラッシュモブ!許可・認可の取り方や使用ルールとは?

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フラッシュモブの認可・許可

フラッシュモブの前にやる事

フラッシュモブを公共のエリアを使って実施することは人の目を引きますので、大勢の人にメッセージを伝えたい場合や特定の人に対してサプライズをする場合などにも効果的です。

しかし、実際に公共のエリアを使ってフラッシュモブをするにはその場所を使っても良いか、許可を取る必要があります。

公共の場所でフラッシュモブのターゲットとなりやすいのは、商店街などの街頭、デパートやショッピングセンター、アミューズメントなどの1画、公園や駅の構内などです。

これらの場所で人を集めてダンスをしたり、音楽を奏でる場合には、それぞれの管轄部署にあらかじめ申し出て許可を取ることが必要となります。

ただし、管轄する部署に申し出たとしても、相手が許可しなければ実施することはできません。

許可を取るのが難しい場所もあるため、ゲリラ的に行いたいと考える人もいるようですが、後で罰則が適用されたりと面倒になるので絶対にやめましょう。

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公共のエリアの管轄部署は?

実施場所が街の中の道路であれば、最寄りの警察署が管轄となります。

公園なら市区町村が管轄となるため、近くの市区町村役所へ行って申込みます。

公園の管理事務所でも良いでしょう。

これらの管轄部署では申し込み方法が決められているため、ルールに従って許可を求めます。

また、同じ街頭の道路であっても商店街のアーケード内であれば、商店街の組合が管轄となる場合があります。

どこに申し出たら良いかわからない場合には、その周辺の店舗などに聞いてみると良いでしょう。

フラッシュモブではなくとも何らかのキャンペーンなどを行うことも多いので、商店主は意外と詳しく知っています。

駅構内であればその駅の駅員に、お店の中であればその店の従業員に聞いてみましょう。

事務所などへ出向くと教えてもらえます。

このように、場所によってそれぞれに管轄が違っており、少々分かりにくいのですが、どこを使う場合にも必ず許可が必要となります。

許可が難しいエリアはどこ?

フラッシュモブなどのダンス、音楽などのパフォーマンスをするのに、もっとも許可を取るのが難しいのは、基本的には一般の道路です。

警察の許可が必要なエリアですが、音楽活動などのパフォーマンス行為や演説などの行為はもっともハードルが高くなっています。

本来道路は歩行者や自動車などが通行するために用いられるものであるため、一時的にでも狭い場所であっても、通行の邪魔と判断されてしまえば断られてしまうことが多くなります。

(募金活動などでも許可が必要となりますが、こういった“ただ並んで立って「おねがいしまーす」と子供たちが声を出す”行為ですら「何人以上は立たないでね」「時間はきっちり守ってね」等々言われます)

ただし、独自にルールを設定していたり、音楽活動のためのエリアを設けているような自治体もあります。

また、基本的には首都圏や繁華街など人の多い場所は厳しく、往来の少ない場所は許可を取りやすい傾向があります。

ちなみに、一般の道路でゲリラ的に行った場合には「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が道路交通法で定められていますので、要注意!

許可を取りやすいエリアはどこ?

フラッシュモブを公共のエリアで行うのであれば、おすすめは店舗やレストラン、アミューズメント施設内です。

こうした施設は自分たちでもパフォーマンスやミニコンサートなどのノウハウを持っていることも多く、施設内に専用の舞台やイベントスペースなどの人を集めやすいエリア、音響装置などがあるかも知れません。

さらに、フラッシュモブの実施は来客にもショーを観覧したり、参加したりといった楽しみを与えることができ、客と店、フラッシュモブの仕掛け人の3者が「ウィンウィン」の関係を作れる点から歓迎する傾向さえあります。

店自体が宣伝のためにフラッシュモブを行うところも増えています。

公共団体ほどは許可も難しくなく、お互いのスケジュールやスペース、内容などが合致すればOKがもらえる確率も高くなるでしょう。

公共のエリアでフラッシュモブの許可を取る方法は?

フラッシュモブを実施する際の許可の重要性をご紹介しましたので、次に許可の取り方のノウハウをお伝えします。

日本は海外と比較するとこうした手続きが煩雑になっており自由度が低いのですが、許可と打合せをしっかりしておけば安心して行うことは不可能ではありません。

1. 警察で許可を取ってみる

フラッシュモブを行うのに一番ハードルが高そうな、一般道(公道)の許可の取り方からご紹介いたします。

道路の使用は道路交通法で定められており、警察での許可が必要です。

道路をフラッシュモブで使うには、「道路使用許可申請手続き」を行って警察署長の許可を取ることになります。

申請に必要となるのは以下の書類です。

  1. 道路使用許可申請書(2通)
  2. 道路使用の場所又は区間の付近の見取図
  3. 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類
  4. 申請手数料(2,000円位)

これらを準備して、道路の管轄である警察署へ申込みます。

申請書は警察のホームページからダウンロード、または直接窓口でもらえてその場で書く事もできます。

仕掛け人の責任者は自分の印鑑を持参しましょう。(電子申請ができるところもあるようです)

窓口で申し込んだら、許可or不許可の結果が出るまでは時間がかかります。

フラッシュモブの許可はかなり難しい傾向にあります。

幸運にも許可が出たら許可証をもらって当日もそれを持参してフラッシュモブを行いましょう。

2. 市区町村役所で許可を取ってみる

公園など自治体管轄のエリアを使いたい場合には、市区町村役所で許可を取ります。

必要書類を提出して許可が下りるのを待ちましょう。

書類は以下のものが必要となります。(新宿区の場合)

  1. 公園占用許可申請書
  2. 企画書(公園占用の目的、利用機材・参加人数等を簡潔にまとめたもの)
  3. 公園の使用場所等を示した図面など

新宿区の例であれば、2ヶ月前から4日前の申請が必要となり、持参することが前提となります。

62円/m2の料金がかかります。

自治体などによっては料金や申し込み方法などが違っているので、注意が必要です。

申込み前に仮予約が必要な自治体や郵送でも申込み可能な自治体もあります。

3. 特定の施設で許可を取ってみる

こちらはクリスマスフラッシュモブを警備員に止められた場面です。

柔軟性があり、街頭で自由に踊れるイメージの強い海外ですら、施設内では日本と同じようにルールを守らないとまずいようです。

施設内でフラッシュモブを踊るなら、日本国内外に関わらず、その施設の管理者や責任者に事前に申し込みをしておきます。

申し込みの方法はその施設ごとに違います。

テーマパークやイベントスペースのある施設であれば、機材などまで協力してもらえる可能性もありますが、スケジュールが合わない場合など断られることもあります。

また、静かなレストランなどでは他のお客様への影響を考えて、営業日以外などで貸切で行う必要があるかも知れません。

料金もその施設によって、また行う規模や使いたいスペースによって様々です。基本的には担当者と話し合いを持って決定していく形になることが多く見られます。

安心してフラッシュモブをするために、使用ルールを守ろう

フラッシュモブは当事者たちにとっては「良いこと」ですが、周りの迷惑になったりその場所の管轄からは嫌な顔をされることもあります。

面倒な手続きや断られるリスクも持っており、「ゲリラでやっちゃおうかな」と思うこともあるでしょう。

しかし、無許可では安心して実施できません。

また、公共のエリアでのフラッシュモブは、許可だけでなく、その後も管轄部署と何度か打合せをしたり当日の安全確認の要員が必要となったりと、細かい対応が求められることもあります。

実施の難易度や料金、協力体制など総合的に見て使用場所を決めることが必要となりそうです。

フラッシュモブを成功させるためには最低限のルールは守り、周りの人にも「迷惑」ではなく「ハッピー」を届けられるようにすることが大切です。

もしも、どこでやったら良いか分からなかったら専門のフラッシュモブ会社に相談するのも良いでしょう。

その地域ごとに許可の取りやすさやおすすめスポットなども違うので、知識豊富な専門家の力は重要です。

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