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フラッシュモブの「曲」注意点!著作権の無断使用でトンデモ事例

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フラッシュモブ曲の著作権

「知らなかった」では済まされない!現実にあった曲の著作権トラブル

今まであまり耳にしなかったのに、最近時々話題になる著作権問題。

記憶に新しいところでは、東京オリンピックのロゴマークトラブルで「著作権侵害」という言葉が日本中を駆け巡りました。

でも、この問題って、自分には関係ないと思っていては大変なことになりかねかいのです。

そもそも、著作権とは、知的財産権の一つで、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属する著作物を著作者が独占的に支配して利益を受ける権利です。

原則として著作者の死後50年を経過するまで存続するものなんです。

だから、許可なく勝手に使用することはできないのです。

音楽に関して言えば、JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が著作者から信託を受けて管理をしています。

具体的には著作権侵害の監視、著作権侵害者に対する法的責任追及などが主な業務です。

フラッシュモブでは「曲」を使用することがほとんどですが、許可なく使用することは、明らかに違法行為なのです。

罰則は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となり、かなり重いものです。

平成24年10月からは、私的使用目的であっても無断でのダウンロードは許されず、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられるようになりました。

今や、「知らなかった」では済まされないのです。

著作権侵害、驚きの訴訟事例

1. You Tuberが著作権法違反で訴えられた! 損害賠償請求額なんと約1500万円!

日本にも多くのYou Tuberと呼ばれる人達がいます。

You Tubeを使って様々な動画を投稿し、多くの人々から共感を得ている人達です。

それ自体が本業だという人もいるくらいです。

海外にも同じように沢山のYou Tuberが存在するのですが、そこで起きたトンデモな訴訟があるのです。

Michelle Phanさんは色んなメイク方法をアップして人気を得ていました。

彼女はムービーで得られる広告収入でお金を稼いでいたのですが、BGMとしてムービーに使用している約50曲の楽曲が無断使用だったのです。

彼女はそのレーベルより著作権侵害として、楽曲の差止め命令とともに、約1500万円の損害賠償を請求されたのです。

これは、彼女が非常に人気者で多数の人々への発信を行っていたということが個人でありながら多額の賠償金額になったものだと思われます。

ただし、この事実は収入額には関係なく違法なことなのです。

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2. 著作権協会(JASRAC)から電話がありました……との相談

このケースはもっと身近で、フラッシュモブを実施するときに楽曲を使うということに非常に近い事例です。

2年近く前に実施したイベントの音楽に対しての申請を求めてきたという内容の相談です。

当時、許諾を取らずに無断で楽曲使用したことへの通知だと思われます。

著作権侵害には3年の有効期間があるのです。

事実がわかってからの3年なので、実施してからの期間ではありません。

自分で購入したCDであっても、それを流すことは個人で楽しむ以外は著作権侵害になるのです。

必ず許諾を取ることが必要です。

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3. 美容室や喫茶店などの飲食店のBGMも要注意!

JASRACは、近年、美容室や喫茶店を中心に一斉措置に踏み切っています。

まだ多くの店舗が著作利用申請をせずに、CDなどの機器を使って流しているという事実に基づいています。

不特定多数への楽曲提供ではない個人的なものだと考えがちですが、そこには商売での収益が発生しているのですから、営利目的であることは間違いありません。

お店がオープンしてから現在まで、すでに閉店しているとしても営業していた期間の使用料を請求されます。

ここで挙げた事例は、自分の両親が半年前まで営業していた飲食店に対してJASRACから、十数年分の請求をされたという内容です。

同じようなケースで、1600万円の支払いをしなかった喫茶店経営者が逮捕されたというニュースがあったことにも触れられています。

初めに述べたように、著作権侵害はかなり重い刑罰や罰金が科せられるのです。

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4. 今や結婚式でもBGMの使用は簡単なことではない!場合によっては新郎新婦に1000万円の罰金が……

現在、ほとんどの結婚式場が一括して楽曲使用料の支払いをしています。

なので、新郎新婦の見積もりの中にはBGMで使用する曲の使用料が含まれているのです。

ただ、それは、CDの原盤に限ります。

有料ダウンロードであっても自分で編集したCD-Rなどの使用はできません。

許諾なくしては複製が認められていないのです。

万が一、手続きをしていない結婚式場にて無断で楽曲を使用したとなると、最悪、会社側は一億円、新郎新婦は1000万円の罰金ということも有り得るのです。

また、結婚式ではお祝いのムービーなどもよく披露されますよね。

それも、業者に依頼した場合はその業者がJASRACに支払いをするので心配は要りませんが、自作するとなると別です。

無断でムービーに音楽をBGMとして入れることはできないのです。

ムービーに合わせて、原盤CDを流してもらうということになります。

もしくは、著作権フリーの音楽を使うか。

しかし、これもその曲によっては著作権フリーであっても無断で使用できないこともあるようです。

この事例は結婚する友人のためにムービーを自作していた人が遭遇してしまったトンデモ事例です。

知らないと大変なことになります。

知らないまま当日を迎えることにならなかったことは不幸中の幸いと考えるべきでしょう。

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著作権法は複雑でわかりにくい

まだまだトンデモな事例は沢山あります。

個人でも莫大な請求をされた人もいますし、訴訟になっていることもあります。

法律で定められている以上、守らなければなりません。

「楽曲の許諾をとっていなかったばかりに逮捕された」なんてことになれば、せっかく感動のフラッシュモブを実施したとしても全く意味がありません。

実施する際には著作権法について調べて、必ず許諾を取りましょう。

ただ、著作権法は複雑でわかりにくいということも事実です。

フラッシュモブの運営会社ならそこはプロです。一度相談してみるのも良いかもしれませんね。

≪ピックアップ記事≫ フラッシュモブの曲!無断で楽曲を複製すると著作権法違反!?

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